貝塚市議会 2021-09-07 09月07日-02号
雑誌では、政治資金の問題に詳しい上脇博之教授の話として、領収書の受取りがないなら、両者の政治資金収支報告書や選挙運動費用収支報告書にその収支について記載されていないのは明らか。2人の間で表に出ない闇のお金だという認識があったと考えるのが妥当です。金銭を渡した側は、河井夫妻選挙違反事件のように公職選挙法にあたる可能性がありますとまで載っています。
雑誌では、政治資金の問題に詳しい上脇博之教授の話として、領収書の受取りがないなら、両者の政治資金収支報告書や選挙運動費用収支報告書にその収支について記載されていないのは明らか。2人の間で表に出ない闇のお金だという認識があったと考えるのが妥当です。金銭を渡した側は、河井夫妻選挙違反事件のように公職選挙法にあたる可能性がありますとまで載っています。
本委員会の調査は24ページから26ページの5、委員会として調査すべき事項・内容等の論点整理で記述しているとおり、1、調査対象が選挙運動費用収支報告書の記載内容、またはこれから理解・推知される事実であるところ、これらは堺市の選挙に関する事務の要素を構成するものであり、また、2、選挙運動費用収支報告書は堺市選挙管理委員会に提出され、同委員会は同報告書を管理し、必要に応じ調査権を行使すべきものであることから
本委員会の調査は24ページから26ページの5、委員会として調査すべき事項・内容等の論点整理で記述しているとおり、①調査対象が選挙運動費用収支報告書の記載内容、またはこれから理解・推知される事実であるところ、これらは堺市の選挙に関する事務の要素を構成するものであり、また、②選挙運動費用収支報告書は堺市選挙管理委員会に提出され、同委員会は同報告書を管理し、必要に応じ調査権を行使すべきものであることから、
◎高橋 議事課長 本日、令和2年12月22日付でお手元に配布のとおり、選挙運動費用収支報告書の記載についてが、選挙管理委員会委員長、大橋金剛氏から、堺市議会議長宛てに提出がありましたので報告いたします。 内容について、原文のまま読み上げます。 堺市議会議長、宮本恵子様。選挙運動費用収支報告書の記載について(報告)。
まず、吹田市の選挙における選挙運動費用収支報告書の様式の改善でございますが、用紙をA判に変更することにより、スペースがゆったりととれ、また、あらかじめ印刷が可能な部分は印刷することなど、次の選挙に向かって検討してまいりたいと思っております。
一方、平成7年5月11日付で再訂正された市長の選挙運動費用収支報告書の収入状況の中で1945万円を追加されております。ここで26名の市の職員から寄附をされていることが明らかになりましたが、本件につきましては法律に逸脱するものではないとの見解を示されております。 また市長当選後の祝い金については市長みずからの政治活動に使うものであり、届け出の必要はないとの証言がありました。
○選挙管理委員会事務局長(内本隆譲) 2問目の選挙運動費用の関係でございますが、ご承知のように候補者の出納責任者は、公職選挙法第189条の規定によりまして、選挙後、いわゆる選挙運動費用収支報告書を選管にご提出いただくことになっており、また、この報告書は同法第192条第4項の規定によりまして、何人も一定期間内は選管に対して閲覧を請求することができることになっております。